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群馬でアパートマンションを探されるかたへライブウィンドウって? |
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業務内容としましては前橋市の賃貸物件のご紹介(群馬のアパートマンション情報)、不動産仲介・売買、土地分譲などです。そのなかでも主に群馬の前橋市を中心にアパートマンション情報、不動産情報をご紹介しております。、学生の皆さんには比較的お安いアパートマンション物件、お子様連れ、
若いファミリーなどに人気のメゾネット物件、土地、不動産情報など多数掲載いたしております。当社ライブウィンドウでは群馬の不動産仲介、アパートマンション情報を詳しく知りたい方のお手伝いをさせて頂いております。
群馬県の不動産仲介の情報はこちら |
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自分は学生なのですが群馬で格安なアパートマンションもありますか? |
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はい。ございます。学生さんなどの為に当社ライブウィンドウでは群馬のアパートマンションを多数ご用意しておりますので、必ずご自身にあった格安アパートマンションが見つかります。群馬で格安物件(アパートマンション)をお探しの方は是非当社ライブウィンドウにご相談下さい。 |
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定期借家契約とはどういった契約ですか? |
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群馬に限らず平成11年12月「良質な賃宅住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が公布され、2000年3月1日から従来の貸家契約に「定期借家契約」が加わりました。
契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約を「定期借家契約」といいます。「従来型の借家契約」では、正当な事由がない限り家主から契約更新を拒否することはできませんでした。
2000年3月1日以降に借家契約をする場合は、家主と借家人の双方の話し合いで「従来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できます。 |
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「定期借家契約」をする時は? |
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[定期借家契約]は、公正証書等の契約書を作成する必要があります。家主は借家人に対し、契約書とは別に、あらかじめ「定期借家契約」であることを書面を交付して、説明をする義務があります。説明をしなかった場合は、「従来型の借家契約」となります。 |
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「定期借家契約」が終了するときは? |
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契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、家主は借家人に「期間の満了により賃貸借が終了する」ことを通知する必要があります。 |
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借家人の方から「定期借家契約」を中途解約することはできますか? |
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居住用の建物で床面積が200平方メートル未満のものについて、転勤、療養、親族の介護などのやむをえない事情により、借家人が自己の生活の本拠としてその建物の使用が困難となった場合に、1ヶ月前に申し入れることによって中途解約をすることができます。 |
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2000年3月1日より以前の契約はどうなるんですか? |
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「定期借家契約」は2000年3月1日以降、新規の契約に適用されますので、以前の契約の効力は従来どおりです。居住用の建物については、当分の間、家主、借家人の双方が合意しても定期借家契約に変更することはできません。 |